• 2016.5.29

    離婚の際に代理人を立てるメリットと注意点

    離婚の際に代理人を立てるメリットと注意点

    離婚トラブルの解消に代理人を立てる人が増えている

    離婚における慰謝料や親権などの協議や問題解決を図る際に、代理人として弁護士を立てる事例が非常に多く見受けられます。 今回は、離婚の際に代理人を立てるメリットや、適した代理人の選出について詳しく紹介しますので、ぜひトラブル解消の参考にしてみてください。

    どんなケースで離婚の代理人が立てられているの?

    離婚トラブルで代理人が立てられる事例の中には、下記3つのパターンが非常に多いといわれています。 《DVなどの危険性がある》 夫婦の間に暴力や上下関係があり、離婚条件を公平に決めることができない場合は、弁護士などの代理人に介入してもらいながら法律的かつ客観的な方向性で協議を進めるのが理想です。代理人を立てれば「話し合いの際に殴られる」といったトラブルもなくなりますので、心身を守るという意味でも利点の多い方法といえるでしょう。 《相手に言いくるめられてしまう》 「なるべく離婚をしたくない」とか「なるべく慰謝料を払いたくない」という理由で言い逃れをする相手との間で離婚を成立させるためには、法律的な角度からきちんと交渉や判断のできる弁護士を介するのが最も理想的となります。 《離婚の協議をしている時間がない》 離婚の意思があっても、「仕事が忙しい」とか「入院中で外出できない」などの理由などから離婚条件の調整や協議をしている時間余裕のない場合にも、代理人を介した上で進める離婚協議が有効になります。またこの方法を使えばパートナーにかかる迷惑も回避できますので、思いやりとして弁護士に代理人依頼をしてみても良いでしょう。

    離婚の代理人は一般の人ではダメですか?

    話し合いという形で離婚協議をする際には、家族や一般の人が代理人を務めることも可能です。 しかし、社会経験や法的知識のない一般人が代理人になってしまうと「平等な離婚条件にならない」とか「協議内容に漏れが出る」といった問題も考えられますので、多少の費用がかかっても離婚トラブルのスペシャリストである弁護士に依頼をするのが最善の策であるといえるでしょう。 四ツ橋総合法律事務所ではさまざまな離婚トラブル解決実績がございますので、なかなか進まない離婚協議に不安を抱えていらっしゃる時には、お気軽にご相談ください。

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