• 2016.4.29

    離婚の慰謝料を住宅で支払った場合、税金はかかるのでしょうか?

    離婚の慰謝料を住宅で支払った場合、税金はかかるのでしょうか?

    離婚の慰謝料として自宅をもらう女性は非常に多い

    男性と比べて経済的自立の難しい女性は、離婚後の住居が必要という理由で、マンションや一戸建てといった自宅を慰謝料にもらう傾向が高いといわれています。 法律的には「慰謝料=現金でなければいけない」といったルールが無いため、協議内容によってはお金の代わりに自宅やマイカーなどをもらうこともあるようです。

    慰謝料には税金はかかるのでしょうか?

    離婚の際に生じる慰謝料は、「配偶者が受けた精神的苦痛」に対して支払われるものであるため、所得税や贈与税といった税金はかかりません。 また離婚によって分与される財産については、「妻の協力によって形成された」と考えるのが一般的であるため、「自分の持分を分離しただけ」という理由で贈与の対象にはならないのです。 このような実情から考えても、「慰謝料をもらう側については、どんな形であっても贈与税はかからない」と断言できます。

    不動産を妻への慰謝料とする場合の注意点

    自宅や土地といった不動産を妻への慰謝料にする場合は、「現金の代わりに代物弁済した」とみなされるため、注意が必要です。 そのため、実際は不動産の売却を行っていなくても、税制上は「妻に売却した」と考えられた結果として所得税がかかってしまうことを覚えておくようにしてください。

    不動産を慰謝料にすることで生じる税金対策とは?

    自宅を慰謝料として支払う際には、「離婚が成立した後に支払い手続きを行うこと」によって、税制上の特例が使える形となります。 節税に繋がる特例を知らずに早々と自宅を慰謝料として支払ってしまうと、夫の側に多額の所得税を支払う義務が出てくるため、「何を慰謝料にするか?」だけでなくタイミングも考えて離婚協議を進めるようにしてください。 離婚によって不動産を動かす際に、税金を含めて「少しでも金銭的負担やトラブルを回避したい」という場合は、離婚問題や不動産、税金全般に詳しい弁護士や税理士に相談をするのが理想です。 四ツ橋総合法律事務所では、さまざまな離婚関連トラブルの対応を行っていますので、慰謝料の支払いに不安や疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

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