COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚と子ども
2016.11.30
離婚をしたら、学資保険の扱いはどうすべき?
学資保険も含まれる!共有財産とは?
お子さんのために支払い続けてきた学資保険は、夫婦の共有財産として財産分与を行うべき存在です。必ず名義人が存在する学資保険や住宅ローン、マイカーなどは「自分名義だからパートナーに分割したくない」と考える方々も非常に多い実情があります。しかし共有財産は「夫婦が一緒に協力しながら築いた財産」と捉えられるため、名義が夫であったり、妻が専業主婦であっても必ず分割する必要があるのです。
学資保険を夫と妻の2人で分けることはできるの?
学資保険に関する考え方や離婚後の扱いは、それぞれの夫婦の事情によって大きく異なる形となります。 《親権者の名義にするのが一般的》 離婚によって親権者が変わる場合は、今後も子どもを育てていく側の名義に変更するスタイルが一般的です。しかし、この方法で収入の少ない妻の名義にしてしまうと、生活苦によって学資保険を途中解約する結果が生まれるリスクもあるのです。 《名義変更をしない場合はどうなる?》 学資保険の名義変更をしない場合は、契約者である夫がそのまま支払う形となります。学資保険の支払いを自動引き落としにしていて、保険会社からの手紙などを詳しくチェックしていない人の場合は、自分が名義人であることを忘れたままになることもあるようです。しかし、この状態を放置しておくと、学資保険の満期が訪れた時に「子どもの親権のない夫に保険金が支払われること」になってしまうのです。
離婚協議をする際には保険についても詳しく話すべき
子どもの将来のためにお金を支払う学資保険は、親権を獲得した側にとっては欠かすことのできないものです。そんな学資保険の存在を忘れて名義変更を行わないままでいると、お子さんが大学に進学しようとするタイミングで「学費を支払うお金がない!」というトラブルが生じることもあるため、注意が必要です。また離婚が成立した後は、お互い新たな人生を歩み始める形となりますので、学資保険や養育費を含めたお金の話は「別れる前に解決すべき」と言えるでしょう。
離婚による保険関連トラブルは意外と多い
離婚によって支払いや受取に関するトラブルが生じるのは、学資保険だけではありません。生命保険の受取人についても変更しないままでいると、「自分が亡くなった時に元パートナーに保険金が支払われてしまう結果」となりますので、離婚のタイミングで受取人を子どもや両親などに変更することも忘れないようにしてください。
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婚姻期間中の厚生年金共済年金の納付記録を多いほうから少ないほうへ分割できる制度です。
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養 育 費
子供が経済的・社会的に自立できるまでに必要となる費用です。
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