COLUMN
夫婦間トラブル
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離婚と子ども
2016.9.30
離婚をした後の子どもとの面会頻度の決め方
離婚後、子どもと面会のできる頻度はどうやって決まるの?
夫婦が離婚した後で生じる「子供との面会交流ルール」は、婚姻中の離婚に向けた話し合いで決めていくのが一般的です。特に離婚によって養育費の支払いなどが生じる場合は、「言った・言わない」のトラブルを回避するために、その決め事の全てを離婚協議書の中に書き記しておく必要があるといえます。そうすることで万が一、元パートナーが「やっぱり子どもを会わせたくない」と言ってきた場合でも家庭裁判所から履行勧告や間接強制といった措置をとってもらうことができますので、大事なお子さんと定期的に会うためにも、離婚協議はしっかりしておくべきといえます。
子どもとの面会できる頻度は別居中でも決められる
面会交流権は、子どもと親の両方が有する権利ですので、別居中でも家庭裁判所に申立てをするなどして面会交流に向けた取り決めに関する手続きを採ることができます。例えば、旦那さんの浮気に耐えかねた奥さんが「こんな生活、もう耐えられない!」と言ってお子さんを連れて出て行った場合、家に一人だけ残された旦那さんが「子どもと会う権利を主張する」といった形で面会交流の申立てを行うことができるのです。出て行った側からすれば「あんな人に子どもを会わせたくない」と思うかもしれませんが、面会交流は子どもの権利でもありますので、どんな事情があっても基本的には「親と子どもが会える環境を整えておくこと」が親の努めでもあるといえます。
面会交流権は子どもの気持ちも重視される
家庭裁判所で面会交流の内容を決める際には、子の福祉という観点から「子どもの意向」も重視されます。例えば別居や離婚をする前からお父さんと子どもがとても仲が良くて、お子さん自身が「パパとたくさん会いたい!」と言えば面会交流の頻度を高めることもできるでしょう。これに対して、子どもや奥さんへの暴言や暴力が酷く、お子さんが「パパと会うことが怖い!」と言った場合は、精神的苦痛を回避するために面会交流の拒否という結果になることもあるのです。
面会交流の頻度を自分の希望する内容にするためには?
大事なお子さんとの面会交流の回数や時間を自分の理想とする内容にしていくためには、離婚問題に詳しい弁護士にサポートを仰ぐことがおすすめです。特に離婚の慰謝料や養育費の支払いを含めて協議が難航している場合は、条件面での折り合いが付かないことでパートナーが「面会交流はNG」といった返事をすることもありますので、客観的な判断のできる弁護士に相談をすることが親や子の双方にとっての問題解決に繋がるといえるでしょう。
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