• 2016.9.30

    離婚をする際に欠かせない年金分割手続きとは?

    離婚をする際に欠かせない年金分割手続きとは?

    意外と面倒!?離婚時の年金分割手続き

    離婚によって別れた男女の間で行われる合意分割制度と3合分割制度が始まって5年以上が経ち、一般の人たちの間でも「離婚後の年金分割は可能」という認識が定着し始めています。しかし、きちんとした手順で手続きを踏まないと、請求手続きのタイムリミットが到来してしまうこともあるため、注意が必要です。今回は、これから協議離婚を検討している皆さんと一緒に、年金分割に向けた準備について確認していきます。

    年金分割を行う際に最初に準備すべきこととは?

    離婚によって年金分割を行う際には、年金情報が書かれている『年金分割のための「情報提供通知書」』を入手しなければなりません。この通知書は、年金事務所で請求をしてから手元に届くまで3週間~1ヶ月ほどの時間がかかるのが一般的です。離婚前の請求の場合は請求者本人のみに通知書が届く形となりますが、離婚後の申請の場合は本人と元パートナーのそれぞれに郵送で送付されます。

    年金分割に欠かせない按分割合の決定とは?

    情報提供通知書が届いたら、「年金をどれ位の割合で分けるのか?」を決めなければなりません。夫婦の間で話し合いが行われる場合は、情報提供通知書に記載された範囲内で自由に決定しても構いません。これに対して、離婚協議がスムーズに進まずに調停、審判、裁判といった法的手続を利用して年金分割を行う場合は、将来の年金額に繋がる按分割合についても判決等の裁判所の判断によって確定することになります。

    協議離婚をする夫婦における年金分割の方法とは?

    協議離婚で年金分割を行う場合は、双方の戸籍謄本、双方の年金手帳、年金分割に合意書を持って、「2人が一緒」に年金事務所に行かなければなりません。離婚問題でかなりもめていて、「一緒に出掛けることはできない」といった場合は、代理人を立ててする方法も可能です。これに対して、夫婦の間できちんと協議が行われていて、離婚協議書が公正証書になっている場合は、合意書とその離婚公正証書を一緒に持っていけば、夫婦のどちらかだけでも手続きが可能となります。

    まとめ

    社会保障制度に関する不安要素の多い今の時代は、年金分割に関するトラブルも見受けられるようになりました。また調停離婚、審判離婚、裁判離婚を行う場合は、更に年金分割以外の事項についての協議が難航することも考えられますので、問題が膨らまないうちに信頼できる弁護士にサポートを仰ぐべきだといえます。

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