• 2016.9.30

    別居中なら婚姻費用支払いを拒否できる?

    別居中なら婚姻費用支払いを拒否できる?

    婚姻費用とは?

    夫婦が生活する上で欠かせないお金を「婚姻費用」と呼びます。婚姻関係のある男女の間には、自分と相手と同じ生活レベルで暮らせるようにするという「生活保持義務」があるため、別居中であっても婚姻費用を支払い続ける必要があるのです。また婚姻費用の中には、大事なお子さんの衣食住や教育に関わる養育費も含まれていますので、その支払いを拒むことは離婚調停や裁判を不利な方向に向かわせる事情になると考えて良いでしょう。

    婚姻費用の支払いを拒むことはできる?

    別居中の婚姻費用の支払いを拒否された配偶者は、家庭裁判所に対して「婚姻費用分担調停」の申立てを行うのが原則となっています。仮に家庭裁判所からの呼び出しを無視しても、調停が不成立になるだけで婚姻費用を支払うべき本人へのダメージは少ないといわれています。しかし、離婚問題の泥沼化により最終的に裁判手続きを行うことになった場合、「家庭裁判所からの呼び出しを無視した」という事実が、たとえば、子に対する扶養の意思がないとして子の親権獲得に不利な影響を与えたりするなど、判決を下す上での不利な状況を生む可能性もあるため注意が必要です。

    調停や裁判で決まった婚姻費用を踏み倒すことはできる?

    調停、審判、裁判で決まった婚姻費用の支払いが行われない場合は、配偶者からの申立てにより、財産の差し押さえが行われます。また全く支払う気のない悪質な人に対しては、勤務先に対して上限50%の給料差押えが命じられることもありますので、婚姻関係が続く限り「無視をすれば問題ない」というわけではないといえます。

    婚姻費用の支払いにブレーキをかけるために離婚をする

    失業や借金といった問題を抱えていて、別居中の奥さんや子供の生活に欠かせない婚姻費用の支払いが難しい場合は、別居という曖昧な状況から脱するためにもしっかりと話し合いをして「早く離婚をすること」も有効な手段の一つとして考えられます。早く離婚をすれば二重生活によって生じる家賃や光熱費の支払いも回避することができます(もっとも、離婚により相手方である妻が子の親権を得る場合には養育費の支払という問題は残ります。)。したがって、パートナーとよく向き合って今後の方向性を話し合うことが最もおすすめといえるでしょう。 婚姻費用や養育費、慰謝料などの支払いに頭を悩ませている場合は、離婚問題に詳しい弁護士に全てを話した上で「どのように対応していくことが理想か?」を早い段階で決めることが理想といえます。

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