• 2016.2.17

    離婚届に必要な証人について確認しておくべき4つのポイント

    離婚届に必要な証人について確認しておくべき4つのポイント

    離婚届を提出する場合には証人が必要です!

    男女の婚姻関係を解消する離婚手続きには、証人による署名押印が必要な場合が存在します。日本の離婚手続きの大半は離婚届の提出による「協議離婚」の手続きにより行われており,その場合には証人が必要となります。 今現在離婚に向けて話し合いをしている場合は、協議離婚に必要な離婚届をスムーズに提出するために「証人を誰にすべきか?」の相談を行うべきです。 今回は、意外と知られていない「離婚届における証人」について詳しく解説していきます。

    離婚する際には絶対に証人が必要なの?

    離婚届に証人が必要なのは、夫婦の話合いによって離婚をする「協議離婚」の時のみです。 両者が離婚届の記入を行わない調停離婚、審判離婚、裁判離婚の手続きを採る場合は、証人を探す必要はありません。

    離婚届の証人になれる人とは?

    離婚届の証人に求められる条件は、「20歳以上であること」だけです。 離婚の証人は「他人に頼みにくい」という難点があるため、一般的に「夫の父」と「妻の父」もしくは、「夫の父母」、「妻の父母」がなるケースが多いです。 また、2人とも成人であれば離婚する夫婦の子供でも構いませんので、意外とお願いできる対象者は多いと考えられます。 核家族化が急増している近年では、離婚届の証人になる代行業者も存在するようです。

    離婚届の証人には何らかの責任が発生するのか?

    離婚届に証人が必要な理由は、当事者だけでなく「第三者が離婚する当事者双方の離婚意思を確認してその証明をすべき」という考え方によるからです。 もっとも、離婚届の証人として署名押印を行っても、基本的に役所や裁判所などからその証人に対して連絡が来ることはありません。 また、離婚届の内容に不備が生じた場合も、「もう1度署名押印をお願いしたい」という依頼は離婚する当事者本人から来ますので、法的な責任や面倒な負担は生じないものと考えて良いでしょう。

    弁護士が証人になることもあります

    離婚に関する相談を弁護士事務所に相談をしている場合は、弁護士やその事務所のスタッフが証人として署名押印を行うこともあります。 また、さまざまな離婚案件を取り扱う法律事務所では、証人に関する事例もたくさん把握していますので、なかなか証人が見つからない時には気軽に相談をしてみるのも良いでしょう。 四ツ橋総合法律事務所でも離婚に関する多くのトラブル事例を解決していますので、証人探しを含めた悩みを抱えている時にはお気軽にお問い合わせください。

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