• 2016.2.17

    離婚届の提出に伴い必要となる各種手続きや準備を確認しよう

    離婚届の提出に伴い必要となる各種手続きや準備を確認しよう

    離婚届の提出に付随してすべきことを頭に入れておきましょう!

    離婚届の提出に伴って行うべき準備や手続きは、非常に多岐にわたります。 今回は「離婚の手続き全般をスムーズに終わらせたい」と考える皆さん向けに行うべきことを詳しく解説していきます。

    離婚届を出す際に準備すべきものとは?

    離婚届の提出に伴って必要となるのは、夫婦と証人2人がサインした離婚届用紙と印鑑、場合によっては戸籍謄本です。 証人については「成人していること」という条件がありますので、夫婦の父母や20歳を過ぎた子供などにお願いをすべきでしょう。 戸籍謄本が必要となるケースは、「本籍地以外の市役所に届出をする時」のみとなります。

    離婚届を出してからの手続きが意外と多い!

    離婚に伴って苗字を変えたり、引越しをしたりする方々には、離婚届受理後の手続きが非常にたくさんあります。 市役所で行う手続きとして代表的なものは、国民健康保険、印鑑登録、国民年金に関する変更手続きです。 また、お子さんの親権を取った方の場合は、ひとり親世帯になることで児童扶養手当の手続きも必要となりますので、離婚届受理証明書を持って各課の窓口をまわるようにしてください。 市町村役場以外で行う手続きとしては、運転免許証や銀行口座、クレジットカード、パスポートなどの苗字や住所の変更手続きがあります。 また、郵送物の転送は引越しの際に必要となりますが、離婚届提出前から別居をしている場合は、早い段階で行っても良い手続きといえます。 自身が被保険者である生命保険に関する保険金受取人の変更手続きを忘れていると、自分の身にもしものことがあった際に、保険契約の内容によっては元配偶者に保険金が支払われてしまうというトラブルも生じます。 離婚届を出す前に行うべき手続きを事前にリストアップしておくことも大事な策といわれています。

    離婚届受理証明書とは?

    離婚届受理証明書とは、「離婚届を確かに受け取りました」ということを市町村役場側で証明してくれる文書のことです。 離婚届の提出は「夫か妻のどちらか一方が行うこと」が一般的となりますので、役場に出向いていない方に対してのみ離婚届の受理を証明する離婚届受理証明書が郵送されるのが基本的な運用方法となっています。 自分自身で離婚届を提出して、「私も離婚届受理証明書が欲しい」という場合は、350円程度の手数料を支払えば役場の窓口で発行してもらうことができます。

    まとめ

    離婚に伴って生じる手続きは、「苗字の変更をするかどうか」や「子どもの親権を取るかどうか」によってその内容が大きく異なってきます。 各種手続きの際に困ったことがありましたら、離婚関連トラブルの解決を得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

ARCHIVE

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

タップで発信します

© 四ツ橋総合法律事務所 All Rights Reserved