• 2016.9.30

    離婚時の年金分割をできるだけ多くする手順 まとめ

    離婚時の年金分割をできるだけ多くする手順 まとめ

    離婚時の年金分割をできるだけ多くもらう全手順とは?

    社会保障の分野での不祥事が報道され将来の年金受給について不安要素の多い現代では、離婚をする際に年金分割の相談に来られる方が少しずつ増えるようになりました。そんな年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があり、厚生年金や共済年金に関する年金分割制度の仕組みや手続きがよくわからないと悩んでいる方々も多いようです。では、年金分割を有利かつスピーディーに行う方法はないのでしょうか?当ページでは、離婚準備のひとつとして年金分割を考えている皆さんと一緒により良い方法を考えていきたいと思います。

    合意分割を行う際の手順と手続きとは?

    離婚における年金分割を行う場合は、「年金情報通知書の入手」、「分割割合の決定」、「年金分割の申請」という3ステップで手続きが進んでいきます。年金情報通知書の入手については、申請から3~4週間で自宅に届くことになりますので、最も時間がかかるのは離婚協議の中で行う「分割割合の決定」だと考えて良いでしょう。

    協議離婚で合意分割を行う際の相場とは?

    年金分割に関する裁判例等を調べてみると、「2分の1ずつ分割すること」が一般的であることがわかります。ご自身が「職に就いていない」などの事情を抱えている専業主婦(夫)の方は、少しでも多くの年金分割を行いたいと考える傾向があります。しかし、裁判所では基本的に「2分の1」との判断を出すことが多いため、生活面での支障が出る場合はさらに相手方からのお金の援助といったことも離婚の際に協議する必要があるのです。協議離婚の場合は基本的に旦那さんと奥さんの主観でさまざまな事項を決めていきますが、調停や裁判に発展しなくても年金分割の相場を基準にすることは必要だといえるでしょう。

    話し合いで納得の年金分割が出来ない場合は?

    夫婦間の話し合いで納得の年金分割ができない場合は、調停、審判、裁判などを使って調停委員や裁判所といった第三者の判断を仰ぐしかありません。例えば、調停で年金分割の申立てをする場合は、「年金分割の割合を定める調停申立書」と、年金事務所から取り寄せた「年金分割のための情報提供通知書」、「夫婦の戸籍謄本」が必要となります。またこの他に、申立てにかかる費用を収入印紙で支払う必要等がありますので、離婚によって生じる費用負担を増やさないためにも、できるだけ「夫婦の話し合いの中で決めること」が理想といえるでしょう。

ARCHIVE

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

タップで発信します

© 四ツ橋総合法律事務所 All Rights Reserved