• 2016.4.29

    離婚時の年金分割!基礎知識と手続きガイド

    離婚時の年金分割!基礎知識と手続きガイド

    離婚時の年金分割制度とは?

    年金分割制度とは、子育てや家事をしながら長年夫を支えてきた専業主婦の女性が、離婚後に夫の年金をもらえるという制度です。 婚姻中の保険料納付実績分が対象となるこの制度では、長年夫が厚生年金や共済年金を支払っていた時のみ、分割が可能となります。 厚生年金基金や国民年金基金、国民年金は分割対象となりませんので、夫が自営業者や個人事業主の場合は、離婚をしても分割ができないと捉えた方が良いでしょう。

    年金分割制度の手続きと資格とは?

    離婚の際に年金分割制度の適用となるためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上に達する必要があります。 また「収入が少ないから」といった理由で保険料を支払わずに放置していると、離婚をした際に年金分割制度の適用が難しくなりますので、婚姻中は夫の年金であってもきちんと支払うべきといえます。 年金分割制度の手続きは、離婚後2年以内に行うのが原則です。 2年過ぎると年金分割制度の対象外となりますので、夫との離婚協議をする際には、必ず年金関係の話もしておくべきと言えるでしょう。

    年金分割制度には合意分割と3号分割の2種類がある

    年金分割制度には、相手との合意により分割割合を決める「合意分割」と、相手の合意なく2分の1で分割する「3号分割」の2種類があります。 この両者を比較すると、3号分割の方が有利に考えられるかもしれません。 しかし、3号分割は、「平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者だった期間」のみが対象となりますので、注意が必要です。 これに対して、合意分割手続きを行う際には、夫婦それぞれの年金手帳または基礎年金番号通知書を準備した上で、「年金分割を合意した書類」を公正証書として作成することが多いです。 最終的には年金事務所での手続きとなる合意分割ですが、夫婦間で割合を決める際に協議が難航することもあるため、この制度をきちんと把握した上で自分なりの対策を講じておく必要があるといえます。 年金分割制度は、自身の老後の生活を守る上で欠かせない要素となりますので、配偶者との協議がなかなか進まない時には、離婚問題・年金問題を得意とする弁護士にサポートしてもらうようにしてください。

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