• 2016.2.17

    離婚をスムーズに行うために!離婚届の書き方と出し方を学んでおこう

    離婚をスムーズに行うために!離婚届の書き方と出し方を学んでおこう

    離婚届における準備を抑えてスムーズに別れましょう!

    婚姻関係にあった男女が合意によって別れる際に必要な離婚届を提出する際には、意外とたくさんの準備が必要となります。 無用なトラブルを避けて,スムーズに新たな人生を歩み始めるためにも、ここで紹介するポイントを抑えて離婚届を作成するようにしてください。

    離婚届を出す前に整理すべきことはたくさんある!

    離婚届は、離婚に関する協議がまとまった後「最後に提出するべき書類」です。 離婚によって生じる財産分与や子供の親権、戸籍については、「離婚届を提出する前に決める」というのが鉄則となりますので、注意をしてください。 「この人と早く別れたい!」という衝動で離婚届を提出してしまうと、本来分け合えて手に入れられたはずの財産が手に入らなくなるなど、離婚後の手続きに支障が出ることもあります。

    協議離婚の場合は証人を準備しよう!

    協議離婚で別れる時には、20歳以上の証人2人が必要となります。 内容に不備が生じた場合は、離婚届の再提出を求められることもありますので、証人になってもらう方々とは届出が受理されるまでは必ず連絡が取れるようにしてください。 また、離婚届の証人を友人知人のご夫婦になってもらう場合は、旦那さんと奥さんとでは異なる印鑑で押印することをお願いする必要があります。

    印鑑と筆記用具をきちんと準備すること!

    離婚届を作成する上で必要なものは、ボールペンと印鑑のみとなります。 間違った内容を書いてしまった場合は、「二重線+訂正印」で訂正する形となりますので、修正テープなどは絶対に使わないようにしてください。 また、近年のコンビニエンスストアでは、消えるボールペンが多く販売されていますが、このようなボールペンでの記入は認められませんので、筆記用具を購入する際にはそのインクの種類等もきちんと確認すべきです。

    離婚届が受理されないこともある!

    相手方が同意をしていなかったり、子供の親権や名字を決めていない場合は、離婚届が受理されないこともあります。 特に相手方が一方的に離婚を主張している場合は、事前に「離婚届不受理申出」という書類を役所に提出しておくことによって偽造された離婚届の受理を却下することもできますので、ぜひ覚えておいてください。

    まとめ

    日本国内における離婚関連トラブルは、年々増加傾向にあります。 離婚届の書き方や届け出について不安や疑問が生じた時には、ひとりで抱え込まずに離婚関連トラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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