• 2016.9.30

    離婚をした後、子どもを元パートナーに会わせないことはできるのか?

    離婚をした後、子どもを元パートナーに会わせないことはできるのか?

    元パートナーに子どもを会わせたくない

    離婚をした元パートナーに対して恐怖や不信感を抱いている場合に、「子どもとの面会交流を回避できないか?」といった相談を弁護士事務所にする方々が多く見受けられます。 しかし、面会交流権には「子の養育に関わる親の権利」にとどまらず、「親の養育を受ける子の権利」という側面もあるため、親権を勝ち取った親の判断だけでは決められない権利となっているのです。 では親と子の両方の権利と位置付けられる面会交流権がある限り、絶対に子を元パートナーに会わせなければならないのでしょうか? 今回は、離婚協議書の中で面会について悩む部分がある皆さんと一緒に、より良い方法を考えていきたいと思います。

    面会交流権に制限が生じるケースとは?

    親権のない元パートナーが、子と会うことによって「明らかに悪影響が及ぶ」と証明できる場合は、面会交流権の拒否や制限をすることが可能な場合があります。 例えば、家族に暴力を振るっていた元パートナーに対して子が「怖い」と思っている場合は、精神的な苦痛を軽減するためにも面会交流はさせるべきではないといえます。 また「どうしても子と一緒に暮らしたい」とか「本当は自分が親権を勝ち取りたかった」 という強い想いを抱えた元パートナーの中には、面会交流の際に連れ去りを考える人も見受けられますので、自分と子の「安全な新生活」が脅かされる場合も面会交流権の制限が少しだけ認められやすいと考えられます。

    調停・審判で確定した面会交流権の内容について無視はできる?

    調停・審判で確定した面会交流権が実行されず子と会えない場合は、家庭裁判所に面会交流の履行勧告を申立てることができます。 しかし、履行勧告には法的拘束力がないため、最悪の場合は面会交流を行わない親に対して金銭の支払いを命じる「間接強制」の手続きが採られることもあるようです。 このように離婚協議の中で一度決まった面会交流権のルールは、「両者が守ること」が前提となりますので、離婚後にトラブルを再燃させないためにも「別れる前にきちんと話し合っておくべき」といえます。

    面会交流についてなかなか良策が見つからない場合は?

    元パートナーが暴力などを振るうわけでもなく、ただ自分自身の気持ちの中で「なんとなく子を会わせたくない」と感じている場合は、曖昧な気持ちのままで離婚協議書を作ろうとはせず事前に弁護士に相談をするようにしてください。 特に面会交流に関する調停や審判が出された後においても履行勧告や間接強制といった制度の申立てによって問題がさらに悪化することも考えられますので、「離婚届を提出すること」だけを急ぎすぎずに子の将来や親権について、相手方としっかり話し合っておくべきだといえます。

ARCHIVE

ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください。

タップで発信します

© 四ツ橋総合法律事務所 All Rights Reserved